冤罪からの回復手段
裁判手続を経て有罪判決が確定してしまった場合でも、再審制度によって救済される道が開かれている。法的な意味での冤罪からの回復は、この方法によることが必要である。
また、金銭的な回復手段として、誤認逮捕をされた者は被疑者補償規定による補償、起訴されたが無罪判決を受けた者は日本国憲法第40条を受けて立法された刑事補償法による補償を求めることができる。また、あまりに不当な逮捕や起訴であり、逮捕や起訴が違法である場合には、国家賠償法による損害賠償を求めることができる。
なお、刑事補償の対象となるのはあくまで裁判で「無罪」となった者であり、「無実の冤罪被害者」とイコールではない。不当に長期にわたる勾留があったとしても、起訴に至らなかった被疑者や(たとえ別件逮捕の微罪であっても)「有罪」となった被告人は補償の対象とはならない(真犯人が名乗り出たにも関わらず再審請求が認められないこともある)。一方、裁判で犯行事実が認定されても心神喪失等で「無罪」となれば補償の対象となる。
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冤罪の原因が私人である場合には不法行為による損害賠償請求という事後的な金銭的救済による対処が主となる。マスメディアによる報道被害の場合も基本的に同様であるが、マスメディア自身による救済機関を設けるなどしていることもある。
弘前大学教授夫人殺人事件のように時効成立後、真犯人が良心の呵責に耐えられず、自首するケースが存在する[4]。しかしながら現在は刑事時効が成立しても、真犯人に対し民事上の損害賠償を請求する訴訟の可能性があるため、真犯人が名乗り出にくい状況になっていることは否めない。中には米谷事件のように真犯人を名乗る人物が時効前に自首しても、刑事裁判では証拠不十分として無罪判決が出るケースもある。